国民健康保険での請求方法
国民健康保険に加入している場合:
- 各市区町村により申請用紙が異なりますので、申請用紙、診療内容証明書および領収明細書のフォーマットを各市区町村から受診前に入手します。
- 受診病院が決まったら病院に電話をして予約を取ります。
- 受診受付の際に国民健康保険の利用をするため、診療内容証明書および領収明細書への記入が必要であることを伝えます。
- 初診の場合は問診票・受付表に必要事項を記入し、待合席で順番が来るまで待ちます。
- 受診の際に、医師に診療内容証明書への記入をお願いします。
- 受診後、会計を待ちます。会計の際に領収明細書への記入をお願いします。
- 病院の場合、診察を受けた場所と同じ場所付近で会計をする場合と場所を移動して総合会計で支払いをする場合がありますので、各病院でご確認ください。
- 薬の処方がある場合は院内の薬局で薬を受け取ります。
- 病院の場合、診察を受けた場所と同じ場所付近で会計をする場合と場所を移動して総合会計で支払いをする場合がありますので、各病院でご確認ください。
- 受診後、会計を待ちます。会計の際に領収明細書への記入をお願いします。
- 日本と異なり、医薬分業が実施されていないため、院外の薬局を訪れる必要がありません。街の中にある薬局の一部では処方箋も取り扱っていますが、たいていの患者さんは利便性から院内の薬局を利用されているようです。
- 帰国後に各市区町村に行き海外療養の支給請求を行います。
【支給される金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額) また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
- 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合 支給額 : 実際の医療費−(実際の医療費 × 一部負担割合)
- 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より 高い場合 支給額 : 日本国内での保険診療費 (日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
海外で受診された場合、いったん自己負担にはなりますが、申請により、日本の診療機関にかかった場合の保険診療を標準とした金額の7割が払い戻されます。 (※13歳未満は8割、70歳以上は9割(一定以上所得者は8割)、3歳以上69歳までの方は、7割。)
【申請の注意点】
- まず、海外療養の支給請求は治療後2年以内に申請する必要があります。
- 申請者は世帯主となります。
- 申請に必要な書類は下記の通りです。
- 診療内容証明書および領収明細書の翻訳は個人で行ってもかまいません。
- 申請書
- 診療内容証明書など治療内容の分かる証拠書類(日本語翻訳文も必要です)
- 領収明細書および領収書(それぞれに日本語翻訳文も必要です)
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の口座番号
- 世帯主の認め印(スタンプ印不可)
- 受診された方の渡航の事実がわかるパスポート